外国商標出願

当所は海外への出願の知識と実績があります!
ケースバイケースで、各国に応じた細やかな対応・調整をいたします

外国での商標登録に必要な手続を行います。
希望する各国に対して個別に出願して登録する方法と、条約の手続に従い一括して国際登録する方法とがあります。それぞれに一長一短がありますから、どちらが良いかはケースバイケースです。お客様のケースに応じて適切な方法をご提案します。

パリルート出願

パリ条約の規定に沿って出願する方法です。具体的には、出願したい1以上の国に対して個別にそれぞれ出願をするやり方です。
基本的には、それぞれの国の言語で、それぞれの国の法律で定められた出願書類を作成する必要があります。
基礎の日本出願が存在する場合、日本の出願日から6カ月以内であれば、「優先権の主張」を伴う商標出願が可能です。
優先権を主張すると、実際の外国出願の出願日ではなく、それよりも早い日本の出願日を基準として登録要件が各国において審査されますから、有利です。

パリルート出願パリルート出願

マドプロルート出願

マドリッドプロトコルの規定に沿って出願する方法です。
具体的には、日本国特許庁に対して英語による1つの国際出願をし、その願書の中で、商標登録したい1以上の国を指定します。

マドプロ出願をすると、指定国の全てについて一括して国際登録が認められます。なお、マドリッドプロトコルでは、国際登録の後に、登録要件を満たすか否かの審査を行うよう国内法を定めることを認めています。
殆どの国では国内法で登録要件の審査を行うよう定めていますので、国際登録の後に審査が行われ、登録要件を満たしていないときは拒絶理由が通知されてきます。

パリルート出願と同様、基礎の日本出願が存在する場合、日本の出願日から6カ月以内であれば、「優先権の主張」を伴うマドプロ出願が可能です。
優先権を主張すると、実際のマドプロ出願の出願日ではなく、それよりも早い日本の出願日を基準として登録要件が各国において審査されることになりますから、有利です。

マドプロルート出願マドプロルート出願

各ルートのメリット・デメリット

1.パリ優先出願

  1. <メリット>
  2. 1. マドプロ加盟の有無に関わらず、パリ条約同盟国であれば出願することができます。
  3. 2. 商品・役務の指定方法は各国により異なりますが、各国に応じた細やかな対応・調整ができます。
  4. 3. 各国毎に現地代理人を通じて出願するので、審査実情等の現地最新情報を取得し、より適切な対応が可能です。
  1. <デメリット>
  2. 1. 存続期間や更新期間は各国により異なります。出願・更新などの手続を各国毎に行う必要があります。
  3. 2. 台湾などの国によっては、迅速な審査が保証されていないため、登録まで時間がかかる場合があります。

2.マドプロルート出願

  1. <メリット>
  2. 1. 出願・更新などの手続を国際事務局に対して一括して行うことができます。
  3. 2. 各国審査で拒絶理由が通知されない限り、現地代理人に依頼する必要がなく、現地代理人手数料がかかりません。
  4. 3. 国際事務局から指定国への指定通報日から1年(または18ヶ月)以内に拒絶通達がなければ、登録が維持されます。
  1. <デメリット>
  2. 1. 国際登録日から5年間は基礎となる出願または登録に従属するため、 国内出願/登録の一部または全部が拒絶/無効/取消になった場合、国際登録も取消されます(セントラルアタック制度)。
    ただし、各指定国への国内出願に変更することも可能です。
  3. 2. 台湾などのマドプロ非加盟国は指定することができません。
  4. 3. 商品・役務の指定方法は各国により異なりますが、各国に応じた対策を取れないため、指定国によっては複数回の拒絶理由通知が免れません。拒絶理由通知への対応を行う分、費用がかかります。
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