外国特許出願

当所は海外への出願の知識と実績があります!
審査実情等の現地最新情報のもと、
戦略に合わせて国ごとに細やかな対応を行います

外国での特許取得に必要な手続を行います。日本出願がある場合はその翻訳文を作成して出願します。
日本出願がない場合は、発明内容をヒアリングし、外国用の明細書にまとめて出願します。
何れの場合も出願後は、審査請求、拒絶理由通知に対する応答、特許料の納付などの手続を必要に応じて行います。

パリルート出願

パリ条約の規定に沿って出願する方法です。具体的には、出願したい1以上の国に対して個別にそれぞれ出願をするやり方です。基本的には、それぞれの国の言語で、それぞれの国の法律で定められた出願書類を作成する必要があります。
基礎の日本出願が存在する場合、日本の出願日から1年以内であれば、「優先権の主張」を伴う特許出願が可能です。優先権を主張すると、実際の外国出願の出願日ではなく、それよりも早い日本の出願日を基準として新規性や進歩性などの登録要件が各国において審査されますから、有利です。

出願から登録までの流れ出願から登録までの流れ

PCTルート出願

PCT(特許協力条約)の規定に沿って出願する方法です。 具体的には、日本国特許庁に対して日本語による1つの国際出願をし、その願書の中で、 特許を取得したい1以上の国を指定します(実際には、特に除外しない限りPCT加盟国の全てが自動的に指定されます)。
PCT出願をすると、指定国の全てについて、そのPCT出願日に出願されたものとみなされます。
パリルート出願と同様、基礎の日本出願が存在する場合、日本の出願日から1年以内であれば、「優先権の主張」を伴うPCT出願が可能です。優先権を主張すると、実際のPCT出願の出願日ではなく、それよりも早い日本の出願日を基準として新規性や進歩性などの登録要件が各国において審査されることになりますから、有利です。PCT出願をすると、その後の数ヶ月以内に国際調査報告書が届きます。

この報告書は、新規性や進歩性などの登録要件を満たすか否かの見解を示したものです。
この見解の内容に法的な拘束力はなく、各国の審査において見解内容と異なる結論が出されることもありますが、特許性の有無を判断する際の一応の参考にはなります。
日本の特許出願では審査請求をしなければ審査を受けられませんが、PCT出願では国際調査が自動的に行われて見解が示されますから、これを有効に活用できます。

PCT出願を行った場合でも、原則として、その出願日(優先権を主張した場合には基礎出願の出願日)から30ヶ月以内に、各国特許庁に対して国内移行手続きを行う必要があります。
この国内移行手続きの際には、各国の法律で定められた言語の翻訳文を提出します。国内移行手続きの後は、パリルート出願の場合と同様に、各国の審査に付されます。

PCT出願の場合、パリルート出願と比べて以下のようなメリットがあります。

 最初は日本語による1つの国際出願だけで済む

 翻訳文作成までに30ヵ月(国によっては20ヵ月)の猶予期間が得られる

 国際調査報告書を入手できる→権利化の手続きを進めるか否かの判断ができる

 国内移行しなかった国の費用を節約できる

出願から登録までの流れ出願から登録までの流れ

パリルート出願・PCTルート出願のメリット

  パリルート出願のメリット

  1. 1. 権利化を希望する国が少数である場合は経済的
    PCT出願にかかる費用は、出願費用と各国への国内移行(翻訳文提出)にかかる費用との合計となります。出願国が少数の場合、パリルート出願の方が低コストに抑えられる可能性があります。
  2. 2. 権利化までの期間が短い
    直接外国の特許庁に出願するので、各国内における権利化のための手続きを迅速に進めることが可能です。
  3. 3. 国ごとに出願内容を変更・修正ができる
    それぞれの国の法令や、特許戦略に合わせて国ごとに出願の内容を変えることも可能です。
  4. 4. PCT加盟国以外にも出願が可能
    台湾などPCTに加盟していない国で権利化を希望する場合は当該国に直接出願しなければなりません。

※ 台湾はパリ条約にも加盟しておりませんが、日本との間に優先権の相互承認の協約を結んでいるため、パリルート出願と同様な出願ができます。

※ 日本は北朝鮮をパリ条約及びPCTの加盟国と認めていません。

※ 主な非加盟国・台湾 ・タイ ・アルゼンチン ・チリ ・パナマ ・マルタ (2006/06/22現在)

  PCTルート出願のメリット

  1. 1. 加盟国全てで出願したのと同様の効果が得られる
    1つの出願ですべての指定国において同一の出願日が認定されます。
  2. 2. 特許性の判断材料が提供されコストが節減される場合がある
    国際調査報告等の資料をもとに特許性を判断することができます。この特許性の判断をもとに国内移行(翻訳文提出)を中止すれば、翻訳費用、現地代理人費用、国内移行手数料等の費用を結果的に省くことが可能です。
  3. 3. 簡略な手続
    一つの要式に従い日本語で日本国特許庁に手続をすることが可能であり、費用も日本円で支払うことが可能です。
  4. 4. 猶予期間が長い
    他国での権利化の要否に関する判断を、出願してから30ヶ月(優先権主張を伴う場合は優先日から30ヶ月)の間留保できます。パリルート出願と比較して18ヶ月、翻訳費用、現地代理人費用、国内移行手数料等の出費を先延ばしにすることが可能です。さらに、この期間を利用し特許化の要否、出願国の検討等をすることができます。
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