もやもや特許出願®

自社開発した内容で特許を取りたいが、可能なのか?
そんな「もやもや」を解消して特許出願するお手伝いをします!

当所では、2000年の開業当初から、知財部がない企業、知財担当者がいない企業の支援に特化し、それらの企業の特許出願を多く手がけています。

そのようなお客様の場合、特許を取りたいと考えている内容が漠然としていて、特許出願に向けた発明内容を整理した「発明提案書」というものがないケースが殆どです。あるのは、開発製品の設計資料、顧客へのプレゼン資料、商品案内のパンフレットなどです。開発初期段階の場合は、このような資料すら全くないこともあります。

当事務所にお任せくだされば、発明内容を整理した資料が殆どない状態でも、ヒアリングを通じて特許出願の対象となる発明を抽出し、特許明細書としてまとめていくことが可能です。アイデアのブラッシュアップや戦略的出願など、様々なご要望にもお応えします。

もやもや特許出願

こんな“もやもや”を抱えていませんか?

 自社開発した製品は特許になるのか?

 自社のビジネスモデルは特許で守れるのか?

 どんなアイデアが特許になるのか?

 自社に特許出願できる技術なんてあるのか?

 自社の強みを特許でどう活かしたらいいのだろう?

こういった“もやもや”を抱えた方が
多いのではないでしょうか。
そんな方のご相談に応えるのが、当所の独自サービスである「もやもや特許出願」です。
当所は、特許に関する“もやもや”を解消して出願するための支援を得意としてます。

【初回の相談は無料です】

まずは貴社の“もやもや”を
当所にご相談ください。

サービス概要

1次ヒアリング
  • 貴社の製品やビジネスモデルについて、貴社が守りたいとお考えの内容をヒアリングします。(※1)
  • その内容に関して特許取得の可能性を診断します。
  • 特許取得の可能性を高めるために有効なアドバイスを提供します。
※1 貴社の製品やビジネスモデルについて、特許取得の可能性がある部分をとにかく探して出願したいという場合は、
発明発掘サービスを利用可能です。
2次ヒアリング
  • 1次ヒアリングの結果を踏まえて貴社が整理した内容をヒアリングします。
  • その内容に関して特許取得の可能性を診断し、出願候補の発明を決定します。
先行技術調査
  • 2次ヒアリングで決定した出願候補の発明について、公開済みの特許がないかを調査します。
  • その調査結果を踏まえ、必要に応じて発明内容のブラッシュアップを行います。
特許出願
  • 最終的に決定した発明で特許出願を行います。出願に必要な書類は当所で全て作成しますので(貴社には若干の情報を補充していただく程度です)、ご安心ください。
お問い合わせ

特許出願に必要な書類

特許出願の手続きに必要な書類は、
次の5つです。

1. 特許願

2. 明細書

3. 特許請求の範囲

4. 図面(必要な場合)

5. 要約書

特許願は、特許出願人や発明者などの書誌的事項を記載する書類です。

明細書は、特許をとりたい発明の技術内容を詳細に記載する書類です。記載すべき複数の項目が定められていますので、各項目に沿って記載する必要があります。

特許請求の範囲は、出願人が特許として権利主張したい内容を記載する書類です。ここに記載した内容に従って特許庁での審査が行われます。また、ここに記載した内容に従って権利範囲が定まります。

図面は、明細書に記載した技術内容の説明を分かりやすくするために、必要に応じて提出します。明細書の記載だけで発明の技術内容が十分に理解できる場合には、図面の提出は不要です。

要約書は、発明の概要を記載する書類です。

特許の登録要件

特許として登録されるためには、次の登録要件を全てクリアする必要があります。
なお、登録要件の何れかを満たさない場合、特許庁より拒絶理由通知が送られてきます。その場合、意見書や補正書の提出により、登録に向けての対応を行うことが可能です。

1. 産業上の利用可能性

2. 発明性

3. 新規性

4. 進歩性

5. 先願性

6. 発明の単一性

7. 記載要件

実際には、これら以外にもいくつか登録要件はありますが、主なものは以上の7つです。
以下に、これらの登録要件をもう少し詳しく説明します。

産業上の利用可能性とは

単に学術的・実験的にしか利用できない発明は登録できません。夢物語のようなもので明らかに実施できないものも登録できません。

発明性とは

特許法上の「発明」に該当しなければならないという要件です。特許法第2条において、発明は「自然法則を利用した技術的思想」と定義されています。ここでのポイントは2つあります。

1つ目は「自然法則を利用」しているということです。“利用”ですから、自然法則そのものは発明に該当しません。従って、新たな法則を発見したとしても、それだけで特許はとれません。

2つ目は「技術的な思想」ということです。“技術的” ということですから、技術的要素が含まれないものは発明に該当しません。よく「ビジネスモデル特許」と言われますが、これはビジネスの仕組みそのものついて与えられる特許ではありません。ビジネスの仕組みそのものは単なる取り決めであって、技術的要素が関連しないからです。
ビジネスの仕組みがソフトウェアを使って実現される場合には、そのソフトウェアの技術内容が発明に該当する可能性はあります。そのようなソフトウェア発明について与えられるのが「ビジネスモデル特許」なのです。

新規性とは

従来は存在しなかった新しさが要求されるということです。もう少し正確に言うと、出願日よりも前に公然と知られていない、実施されていない、文献等に記載されていないことが必要です。
従来技術に該当する文献等は、出願日前に公開されている特許公報のみならず、新聞、雑誌、製品マニュアル、カタログ、プレゼン資料などのあらゆるものが該当します。インターネット等の電子媒体にて公開されているものも該当します。また、日本国内の文献等に限らず、世界中の文献等が該当します。

これらの文献等に記載した発明は、自ら公開した場合であっても、その公開時点から公知技術として扱われてしまいます。他人に発明の内容を説明したり、発明内容を含む文書をオープンにする場合には、その前に特許出願を完了させていないと新規性が失われてしまいますから、注意が必要です。

進歩性とは

従来技術と異なる新しい発明であっても、その発明の技術分野に関して通常の知識を有する人であれば簡単に考えつくようなちょっとした改良は、進歩性がないとして特許されません。従来技術からどれだけ進歩しているかが問われるということです。
ここで基準となる従来技術は、「新規性」の要件で説明した従来技術と同じです。多くの特許出願は、この進歩性がないとして拒絶されています。逆に言えば、進歩性をクリアできれば特許を取得できる可能性が高いということです。

先願性とは

偶然にもほぼ同じ内容の発明について複数の出願人から特許出願された場合、最先の出願人が優先されるという要件です。
ちなみに、特許出願をすると、その出願日から18ヶ月後に発明の内容が特許公報として公開されます。公開された発明とほぼ同じ内容の発明が公開後に出願された場合には、その発明は新規性もないことになります。

発明の単一性とは

1つの特許出願の中には、1つの発明しか含めてはいけないという要件です。ここで言っている発明というのは、「特許請求の範囲」という書類に書かれる発明のことです。
実は、特許請求の範囲は「請求項」という形で複数の項目に分けて記載することができるのですが、各請求項に記載されたものが各々独立した発明として扱われます。その各々の発明が共通の技術的特徴を有していれば全体として1つの発明と認められますが、そうでなければ複数の発明が記載されていると認定されてしまいます。

記載要件とは

特許出願の提出書類を読んだ第三者が発明の内容を理解できるように記載しなければならないという要件です。発明の概要を簡単に書くだけで、技術内容を詳細に記載していないと、この記載要件を満たさない可能性が出てきます。
特許請求の範囲、明細書、図面という書類を通して、全体して発明内容を詳細に、明確に、矛盾なく説明する必要があります。

出願から登録までの流れ

F出願から登録までの流れ

特許出願

お客様と発明内容の打ち合わせを行い、出願に必要な書類を当所が作成します。その書類の内容をお客様にご確認いただいた後に、出願の手続をします。

審査請求

出願後、実際に権利化を図りたいのであれば、出願日から3年以内に出願審査請求書の提出が必要です。出願と同時の請求も可能です。一般的には、特許性の有無、特許の価値、市場動向などを3年の間に評価し、真に権利化が必要なものについてのみ審査請求を行います。

審査

法の特許要件を満たすか否かが特許庁で審査されます。特許庁からファーストアクションが来るまでの審査期間は2~3年です。なお、早期審査の請求をすれば、審査期間を3~6ヶ月程度に短縮することが可能です。

意見書・補正書

審査の結果、拒絶理由が発見され、拒絶理由通知を受けた場合、意見書及び補正書を提出することによって、特許庁に対して拒絶理由の解消を求めることができます。意見書や補正書を提出しても拒絶理由が解消されない場合、拒絶査定となります。
これに不服がある場合には上級審の審判を請求することも可能です。審判を請求しないと拒絶査定が確定し、以降の権利化は一切不可能となります。 拒絶理由が最初から存在しない場合、あるいは、意見書や補正書の提出によって拒絶理由が解消した場合には、特許査定となります。

登録料の納付

無事に特許査定が行われた場合、特許料の納付が必要となります。
特許料を納付すると、特許庁にて設定登録が出され、特許権が発生します。


お問い合わせ

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